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卒業生(中途退学者)の『労働手帳』に関して
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「年末から実習生が来るんですが、いい子がいたら卒業後に採用したいと思っています。実現したら、弊社では初めての新卒採用になります。当然のことながら、新卒は『労働手帳』を持っていないと思うんですが、手続等、知っておかなければならない点について教えてください。」
(日系アパレル企業・総経理)
 
上海市戸籍を持っている卒業生(中途退学者)は、戸籍簿、身分証明書、卒業証書(原本とコピー)、証明写真(一寸、二枚)が必要書類となり、戸籍所在地の街道・郷鎮労働保障事務所で『労働手帳』の手続きを行います。戸籍所在地の区・県職業紹介所でも可能です。手続きは無料で、その日のうちに済みます。

既に雇用先が決まった卒業生(中途退学者)については、雇用先が『上海市単位採用・退職弁法』に基づき、従業員雇用登記申告登録手続きを行う際に同時に『労働手帳』の手続きを行うこともできます。以下の資料を持参して、雇用登記を行う区・県職業紹介所で手続きの申請を行います。

1. 従業員身分証明書 原本・コピー
(第二代身分証明書は裏表コピーが必要)
2. 採用通知書
3. 戸籍証明 原本・コピー
4. 卒業証明 原本・コピー
5. 証明写真 (一寸、二枚)
6. 会社公印

『労働手帳』手続きに際して、登録フォーマットに記入する際には、誤記入により以降の連絡が困難にならないように、また自身の情報の正確さを期す為に、字はきちんと、内容は正確に、身分証明書番号は間違えずに記入するよう、大学生のみなさんには注意をして下さい。