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競業制限に関する取り決め
  競合への転職は制限できるの?
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「日本と比べると社員の転職が日常茶飯事の上海では、営業マンがお客さんを持って競合に移ってしまったという話を聞くことが少なくありません。何か対策はあるんでしょうか?」
(日系メーカー販社・総経理)
 
商業秘密に関わる一般労働者の競業禁止が法律によって定められています。 競業制限は雇用先の商業秘密について知る社員が在職期間或は離職後の一定の期間内にその商業秘密を利用して雇用先と競争することを禁止し、業務上の情報漏洩がもとで、雇用先が市場競争において損失をこうむることから保護する法律制度です。

以下のように細かい内容が定められています。

・ 競業制限の認定:新しい勤務先と元の勤務先は同業で競合関係にあること。
・ 競業制限の期限は最長でも離職後2年を超えてはならない。
・ 競業制限は社員全体に適用することはできない。一般的には企業の商業秘密を知る社員とする(高級技術スタッフ、高級管理スタッフ、例えばファイル管理員等の商業秘密を知る従業員)
・ 競業制限にサインをした従業員に対して、企業は合理的な補償金を支払わなくてはならない。もし、経済補償金の支払いがされない場合には、競業制限は無効となる。