新労働契約法の第19条では以下のように定められています。
*労働契約期限が3ヶ月以上1年未満の場合には、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。
*労働契約期限が1年以上(1年を含む)3年未満の場合には、試用期間は2ヶ月を超えてはならない。
*労働契約期限が3年以上(3年を含む)および無固定期限労働契約を締結した場合には、試用期間は6ヶ月を超えてはならない。
*一定の業務が終了するまでを期間とした労働契約、あるいは3ヶ月未満の労働契約の場合試用期間を定めてはならない。
また、使用期間を延長することはできません。同じ企業と労働者の間で、試用期間は1回限りしか約定することはできません。