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20人以上をリストラする際の規定について
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「弊社は民営の対外貿易を行っている会社です。金融危機の影響による著しい経営不振の為、近いうちに従業員を30人リストラしなければなりません。
《労働契約法》実施により、人員を削減する必要がある際には、労働部門への報告が必要だと聞きました。そうなんですか。」
(民営貿易会社・人事総務部長)
 
はい、そうです。
《労働契約法》の関連規定によると、「雇用元企業が著しい経営不振により、20人以上をリストラする場合には、雇用元企業は30日前に工会(労働組合)あるいは従業員全員に状況説明を行わなければならない。工会(労働組合)または従業員の意見をヒヤリングし、人員削減計画を労働行政部門へ届け出た後でリストラを行うことができる。」となっています。