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労災認定された一年後に再認定を申請することはできる?
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うちの工場の修理工が、昨年、自動車を修理していた際に、飛び散った鉄くずが目に刺さって怪我をしました。左眼を失明し、労働災害の3級に認定されました。
一年余り経ちましたが、予想外に、怪我の状況はますます悪化し、両目とも見えなくなってしまいました。工場としては彼のために労災の再認定申請を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?
(民営自動車修理工場・総経理)
 
労災保険の関連規定によれば、労働能力認定の結論が出された日から1年後に、労災認定された本人または直系の親族、雇用元あるいは担当機関が障害の状況に変化があると認めた場合には、労働能力再認定申請を提出することができるとされています。