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非全日制雇用の終了 経済保障金を支払う必要はあるの?
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弊社では今年の初めに会計を採用し、毎週月・水・金の三日間、一日4時間勤務で、非全日制の雇用関係を結びました。 現在、当該社員を引き続き雇用することは考えていないのですが、どのような形で雇用を終了すればいいのでしょうか。また経済補償金を払う必要はありますか?
(日系広告会社・総経理)
 
非全日制雇用とは、一時間ごとに報酬計算をし、同一雇用先での一日の平均勤務時間が4時間を越えず、毎週の累積勤務時間が24時間を越えない雇用形態を指します。非全日制雇用の場合、当事者のどちらからでも随時相手に終了を申し出ることができます。
雇用終了の場合には、雇用元企業は労働者に対して経済補償金を払う必要はありません。