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「総合計算勤務時間制はどんな企業に適用されますか?」
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弊社は食品加工工場です。市場ニーズが増える季節になると、工場の6ラインすべてを動かして社員全員で残業して作業を行います。一方、閑な時期には、長期間にわたって仕事ができないこともあります。
労働部門では総合計算勤務時間制の審査・許可ができると聞きましたが、弊社で適用することは可能でしょうか?
(民営食品メーカー・工場長)
 
関連規定によると、季節的条件の制限を受け、繁忙期と閑散期がはっきりとしている果物・野菜等の食品加工企業、アパレル製品の生産、ホテル・レストラン・娯楽施設のサービス係り等は、総合計算勤務時間制を適用することができます。
総合計算勤務時間制においては、週・月・四半期・年等を総合計算勤務時間のサイクルとします。ただし、一日・一週間の平均勤務時間は、法定標準勤務時間と基本的に同じでなければなりません。
不定時勤務時間制・総合計算勤務時間制を行う企業は、企業工商登記登録地の区・県人力資源・社会保障局に必ず申請が必要です。一年を総合計算勤務時間制のサイクルとする企業(不定時勤務時間制の実施を同時に申請する企業を含む。)は、市人力資源・社会保障局に申請しなければなりません。