従業員が労災認定された際に、雇用企業が支払う費用は次のとおりです。
1、 給与:
停工留薪期間(業務に就いていないが給与が保証されている期間)の給与と福利厚生は月ごとに支払います。当該従業員が労災によって負傷する前の12ヶ月の平均給与が基準になります。
停工留薪期間(業務に就いていないが給与が保証されている期間)の給与と福利厚生は、上海市従業員月間最低給与基準を下回ってはなりません。
2、食事手当て/交通・宿泊・食事手当て:
上海市で入院する場合の食事手当ては、当該企業の出張食事手当ての70%を基準とします。
承認を経て外省の医療機関で治療を受ける際の交通・宿泊・食事手当ては、当該企業の出張基準に基づきます。
3、看護費:
入院する病院の看護者基準に基づくか、あるいは勤務先が人を派遣します。
栄養手当てについては、法律上の概念が無いため、双方の話し合いによって解決します。