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「従業員が労災認定された場合 雇用企業が支払うのはどんな費用?」
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外地戸籍の労働者に労災が適用されました。保険会社はすでに医療費と後遺症手当てを支払いましたが、本人は会社に対して栄養費と看護費を請求するつもりのようです。
もし、会社が支払う必要がある場合には、一般的な支払い基準を教えてください。
(日系メーカー・総経理)
 
従業員が労災認定された際に、雇用企業が支払う費用は次のとおりです。

1、 給与:
停工留薪期間(業務に就いていないが給与が保証されている期間)の給与と福利厚生は月ごとに支払います。当該従業員が労災によって負傷する前の12ヶ月の平均給与が基準になります。
停工留薪期間(業務に就いていないが給与が保証されている期間)の給与と福利厚生は、上海市従業員月間最低給与基準を下回ってはなりません。

2、食事手当て/交通・宿泊・食事手当て: 上海市で入院する場合の食事手当ては、当該企業の出張食事手当ての70%を基準とします。 承認を経て外省の医療機関で治療を受ける際の交通・宿泊・食事手当ては、当該企業の出張基準に基づきます。

3、看護費: 入院する病院の看護者基準に基づくか、あるいは勤務先が人を派遣します。

栄養手当てについては、法律上の概念が無いため、双方の話し合いによって解決します。