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試用期間中ならいつでも労働契約を解除できるの?
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「若手の営業として3人を採用しました。そのうちの一人がどうもうちの業務に合わないので、ポジションの異動も含めて今後の対応を考えています。
現在まだ試用期間中なんですが、試用期間中であればいつでも労働契約を解除してもかわまないんですか?」
(日系食品会社・部長)
 
試用期間は企業が労働者を少しづつ理解するプロセスです。とはいっても、企業が労働契約を解除する場合には、十分な理由がなければなりません。
『労働契約法』では労働者が以下の状況に当てはまる場合に、企業は労働契約を解除できるとしています。

*試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(求人広告あるいは契約に採用条件を詳しく明記すること、試用期間評価制度を実施することをお勧めします。)
*試用期間中に使用者の規則制度に著しく違反した場合
*試用期間中に著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
*試用期間中に労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えた場合、または使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合。
*試用期間中に詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させ、労働契約が無効となった場合
*試用期間中に法に基づいて刑事責任を追及された場合
*試用期間中に労働者が病気、または業務外での負傷により、規定の医療期間満了後ももとの業務に従事できず、雇用先が手配した別の業務にも従事でき ない場合。
*試用期間中に労働者が業務に耐えられず、研修もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合

注:試用期間内の労働者は、三日前に会社に通知すれば労働契約を解除することができます。