試用期間は企業が労働者を少しづつ理解するプロセスです。とはいっても、企業が労働契約を解除する場合には、十分な理由がなければなりません。
『労働契約法』では労働者が以下の状況に当てはまる場合に、企業は労働契約を解除できるとしています。
*試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(求人広告あるいは契約に採用条件を詳しく明記すること、試用期間評価制度を実施することをお勧めします。)
*試用期間中に使用者の規則制度に著しく違反した場合
*試用期間中に著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
*試用期間中に労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えた場合、または使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合。
*試用期間中に詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させ、労働契約が無効となった場合
*試用期間中に法に基づいて刑事責任を追及された場合
*試用期間中に労働者が病気、または業務外での負傷により、規定の医療期間満了後ももとの業務に従事できず、雇用先が手配した別の業務にも従事でき ない場合。
*試用期間中に労働者が業務に耐えられず、研修もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
注:試用期間内の労働者は、三日前に会社に通知すれば労働契約を解除することができます。