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採用通知書の取り消し
          賠償金を支払う必要はあるの?
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将来の副総経理候補として採用を決めた人材に、採用通知書を出しました。ところが、その直後に本社から、日本で採用した人材を同じポジションに配置するとの決定が知らされました。
もし、採用通知書を取り消した場合には、賠償金を支払う必要はあるのでしょうか?」
(日系貿易会社・総経理)
 
採用通知書は実際的な意思の申し込みという法律行為です。意思の申し込みとは相手と契約を締結したいという意思表示です。
意思の申し込みと承諾は民事契約締結の基本ステップです。労働法では意思の申し込みと承諾について規定されていませんが、この契約の法則は適用されます。

もし、採用決定者が採用通知書を受け取った後で、承諾をおこなった場合(例えば、もとの仕事を辞める、通知書にサインをする等)採用通知書は契約書と同じです。企業と従業員は双方で約束を取り交わしたことになります。もしこのとき企業が取り消しを行った場合には必ず賠償責任を負う必要があります。