転職支援お申し込み
英創人材情報ファイル
  人事労務 素朴な疑問Q&A
 知っているようで知らない 日常業務の中の人事労務に関する様々な疑問。
 Q&A形式ですっきり解消。 (毎月2回更新)
TOP > 英創人材情報ファイル > 解雇をしようと思っていた従業員が妊娠した場合解雇はできるの?
解雇をしようと思っていた従業員が妊娠した場合
  解雇はできるの?
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「会社の業績が芳しくない為、ある社員を解雇しようと思っていたんです。ところが、突然妊娠したことを告げられました。
中国では妊娠・出産・授乳期間中の女性従業員に対する保護規定があると聞いたことがあります。
弊社の場合、この従業員を解雇することはできるんですか。」
(日系IT企業・総経理)
 
『上海市女性従業員労働保護規則』第6条によると、妊娠している・出産したばかりの女性従業員は解雇できません。合法的な解雇は三期(妊娠期間・出産期間・授乳期間)終了以降まで延ばさなければなりません。

もし、双方の協議により、女性従業員が自ら進んで離職する意思があり、協議書を結んだ場合には、その内容に基づいて処理を行います。

※『中華人民共和国労働法』第62条、63条によると出産期間は出産後90日、授乳期間は子供が満1歳になるまでと規定されています。
※『上海市城鎮生育保険弁法』によれば、晩育(既婚女性が満24歳以上で初産)の場合、出産期間は30日追加されることになっています。