『上海市女性従業員労働保護規則』第6条によると、妊娠している・出産したばかりの女性従業員は解雇できません。合法的な解雇は三期(妊娠期間・出産期間・授乳期間)終了以降まで延ばさなければなりません。
もし、双方の協議により、女性従業員が自ら進んで離職する意思があり、協議書を結んだ場合には、その内容に基づいて処理を行います。
※『中華人民共和国労働法』第62条、63条によると出産期間は出産後90日、授乳期間は子供が満1歳になるまでと規定されています。
※『上海市城鎮生育保険弁法』によれば、晩育(既婚女性が満24歳以上で初産)の場合、出産期間は30日追加されることになっています。