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中国人採用の際の基本情報

2010年2月8日

中国現地法人の採用に関してよく聞かれるご質問をまとめさせて頂きました

 

≪≪ 直接雇用、間接雇用について ≫≫

☆インテリジェンス中国では間接雇用の採用支援は可能ですか?

■弊社から間接雇用の採用ご支援は可能です。雇用の際は中国の派遣会社(FESCO、中智等が一般的)経由の雇用となります。

 派遣会社経由での間接雇用の場合は最初の契約は最低2年以上ということが義務付けられており、契約期間中の会社都合による契約解除は派遣会社に残存期間の最低賃金、社会保険料、管理費などを支払わなければなりません。

・FESCO

http://www.efesco.com/corp.jsp

・中智

http://www.ciic.com.cn/store/detail/2005425111012detail_new1.asp?articleId=1220&Columnid=706&view=

 

≪≪ 中国の四金(上海市城鎮社会保険)について ≫≫

☆中国の四金の計算方法を教えてください

■住宅積立金にも加入している中国人社員の場合の計算方法をご紹介いたします。

 

□納付料率:

        会社     個人

養老保険  :  22%    8%

医療保険  :  12%    2%

失業保険  :  2%     1%

生育保険  :  0.5%    -

労災保険  :  0.5%    -

住宅積立金 :  7%    7%

合計      44%    18%

 

上海市住宅積立金の法定対象は城鎮戸籍(都市戸籍)の所有者となっています。

非城鎮戸籍の場合は会社が同意すれば加入も可能ですが、強制的なものではありません。

よって、上海市住宅積立金に加入しない社員の場合は下記となります:

 

□納付料率:

         会社    個人

養老保険  :  22%    8%

医療保険  :  12%    2%

失業保険  :  2%     1%

生育保険  :  0.5%    -

労災保険  :  0.5%    -

合計      37%    11%

 

納付基数はどちらも税込み収入で、現在では1975元を下限、9876元を上限とします。

 

≪≪ 採用時の確認書類について ≫≫

☆採用時の確認書類について教えてください

■中国現地法人での採用時の確認書類は以下の通りです。

・経歴書⇒採用活動時

・健康診断⇒オファー前

※区レベル以上の病院、料金は大体150元程度、英創人材の場合は病院指定。

・オファーを発行する前に下記書類を確認(入社時の場合もあるが、オファー前の方がベター)

①身分証明書

②学歴証明書原本

※また退工単という前職企業が発行する在籍していたことを証明する書類があり、(1式3部、専用フォーマット有。)、入社時には退工単を提出してもらうことになります。

 

≪≪ 身元照会について ≫≫

☆身元照会の方法を教えてください

■「ダン案」(個人情報ファイル)、または公安局発行の「無犯罪証明書」、「身分証明書」などで身元の確認を行うことが可能です。その他、中国では前職の会社に人事担当から採用当人の勤務状況や業績などを電話にて確認することもあります。

 

≪≪ 戸籍について ≫≫

☆戸籍の種類によって加入する社会保険が異なるのでしょうか?

■上海の場合:

上海以外の方の場合、城鎮戸籍か農村戸籍かによって異なります。

農村戸籍なら、居住証を取得しない限り、上海人と同じ社会保険に加入することはできません。外地の城鎮戸籍の方が上海人と同じ社会保険に加入するには、本来も居住証が必要ですが、昨年規制が緩和され、居住証を取得しなくても四金を納めることが可能になりました。

 

☆外地戸籍の方を上海で雇用する場合の注意事項はありますか?

■外地戸籍の方を上海で雇用する場合のデメリットは特にありませんが、管理上、上海現住所のほか、実家の連絡方法などを把握したほうが良いです。

 

☆今後戸籍(農村戸籍、都市戸籍)に関する制度は変わるのでしょうか??

■戸籍制度の改革を行わなければならないという声は度々聞かれます。

徐々に規制緩和を行っていますが、廃除まではまだまだ時間がかかりそうです。

 

☆上海戸籍を取得する条件を教えてください

■上海戸籍を取得する条件は下記となります。

・「居住証」の保有期間が満7年に達していること

・都市社会保険の加入期間が満7年に達していること

・「居住証」の保有期間中に定められた額の所得税を納付していること

・就業先の職種が中間職以上、又は専門技術職であること

・一人っ子政策の違反や犯罪歴がないこと

 

上海市では年間の申請受理数に上限を設け、これを超えた場合は次年度に回す。

ただし、当該条件を定めた細則の有効期限は3年のみで、3年後どうなるかは分かりませんので、いままで上海での居住経験がない方について7年後に戸籍取得可能になるかどうかは現時点ではなんともいえない状況です。