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中国転職事情
転職の流れ
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●「現地採用」が一般的で、中国就労経験者、同業、同職種経験者は有利。給与、待遇は経験、能力、即戦力かどうかにより月給10,000元(手取り)~日本採用並の待遇まで様々。 |
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●取引先や顧客が日本人の為、日本人ならではのきめ細やかな対応、ビジネスマナーを求めて採用される。 ![]() |
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●9割以上が日系企業、残りは外資系(欧米系・台湾系・香港系など)及び中国民営企業。 |
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●現地の日系企業対応の仕事が多く、日系市場開拓の足がかりとしての採用が多い為営業職が大半を占める。その他カスタマーサービス、生産管理、秘書等。 ![]() |
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●中国語はコミュニケーションレベル以上。HSK5級以上あれば望ましい。 ![]() |
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●就業ビザ取得条件として2年以上の職歴が必須。(在学中の勤務は雇用形態にかかわらず、2年に含むことはできない。) ●求人職種と同様の経験、又中国での職務経験があれば有利なケースが多い。 ●日本で転職する場合と同じく即戦力となれるかどうかがポイント。入社後研修等がある会社は少なく、OJTで業務習得を求められるケースが多い。 |
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●OAスキル(Word, Excel, PowerPoint,Internet, E-mail)は必須条件。 |
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●中国で働く理由、目的を明確に。また中長期的なキャリアプランや目標も考えておく必要が ある。 |
給与相場は業種・職種、経験内容により異なり、月給10,000~40,000元(手取り)程度。
ボリュームゾーンは12,000~20,000元(手取り)。
20,000~40,000元(手取り)クラスの場合、中国での豊富な経験がある、現地でニーズのある技術(建築施工管理、縫製技術指導、金型等)を持っている、中国語を使って中国人との交渉や中国人をマネジメントした経験がある、営業的な業務で売り上げと直結した実績がある等のケースや総経理、工場長などの管理者。
数は非常に少ないが、日本採用待遇という企業もある。
また、毎月の給与以外に旧正月や年末に賞与を支給する企業も多く、平均的には年間1ヶ月程度。営業職の場合、業績に応じて歩合給が付与される場合もある。
中国での就職の際、日本と大きく異なるのが「試用期間」と「試用期間内の給与金額」。
中国の労働法に基づき、試用期間は1年以上3年未満の労働契約の場合2ヶ月まで、3年以上の有期労働契約の場合は6ヶ月までとなる。平均的には2ヶ月の試用期間を設ける企業が多い。
試用期間内の給与金額は企業によるが基本給の80%~100%程度。
中国で働く際に就業ビザ(就業居留許可)が必ず必要となる。
就業ビザ以外のビザなどで働くことは法律上禁止されているので注意(F・Lビザ等)。
また就業ビザ取得には一定の職務経験が必要。
就業ビザの申請費用については約8割が雇用主が負担(但し申請の際の帰国費用については自己負担が多い)。
※手続きは予告無しに変更されることがあるので、詳しくは各政府機関へ直接お問い合わせください。
中国における現地採用では日本の福利厚生(雇用保険・厚生年金・社会保険等)はほとんどの場合付与されない。現地採用の場合付与される保険の種類は、『海外旅行傷害保険』や中国国内の指定病院にて有効な『国内団体総合医療保険』への加入、『現地病院での実費精算』などがあるが、保険付与が全くない企業もある。
●加入する場合には日本での申込みが必要。更新の場合は満期終了前なら日本で家族が手続きを行うことも可能。
●一時帰国特約をつけると契約期間の途中で帰国した場合も継続して担保される。契約時に内容の確認が必要。
●歯科治療は含まれないケースがほとんど。
●一年間の保険料は15万円~25万円前後。
※保証内容は保険の種類によって異なるので詳しくは代理店にお問い合わせください。
●中国国内の指定病院でのみ有効な保険。外国人向けクリニックでは適用されない。診察料の1~2割は自己負担となる。
現在、住宅手当が支給される企業はほとんどない(1割未満)。 現地採用の日本人が居住する一般的な家賃相RMB 3,000~RMB5,000前後(※上海の場合)。
一般的に家具や電器製品も備え付けの場合が多い。入居後のトラブルを避ける為にも必ず契約書を書面で交わし重要事項を確認するようにした方がよい。
●新築でもガス詮、水周りなどで問題がある場合もあり入居前に必ず点検する。
●居住する場所、毎月の予算を予め決めておきでききるだけ多くの物件を見て不動産状況を把握する。
●自分の生活で何を優先するのか予め決める。(場所、家賃、設備、環境)
●入居の際はきちんと契約書を交わす。
●オーナーと入居者の各種取り決め事項
●契約期間の確認(契約途中で退去の場合等)
●家具の種類及び設備の確認
●管理費は誰が負担するか
●税務局認定の領収書「統一発票」が発行されるか
(住宅手当補助のある場合、「統一発票」の提出を雇用先から求められることが多い。)
中国での就労で得た所得は中国での納税義務がある。企業からの給与提示があった場合、それが税引き前か税引き後(手取り)かによって異なる為必ず確認が必要。
※現在は中国政府より一部の地域で外国人就業者も社会保険加入を義務付けているところもあります。場合によっては手取りから保険料を控除されるケースもあります。
税 込 | ⇒ | 手 取 | 税 込 | ⇒ | 手 取 | |
13,000 | ⇒ | 11,915 | 13,106 | ⇒ | 12,000 | |
14,000 | ⇒ | 12,705 | 14,393 | ⇒ | 13,000 | |
15,000 | ⇒ | 13,455 | 15,727 | ⇒ | 14,000 | |
16,000 | ⇒ | 14,205 | 17,060 | ⇒ | 15,000 | |
17,000 | ⇒ | 14,955 | 18,393 | ⇒ | 16,000 | |
18,000 | ⇒ | 15,705 | 19,727 | ⇒ | 17,000 | |
19,000 | ⇒ | 16,455 | 21,060 | ⇒ | 18,000 | |
20,000 | ⇒ | 17,205 | 22,393 | ⇒ | 19,000 | |
(2018年2月1日改定) |